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経営発達支援計画

平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)が一部改正され、商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みが導入されました。

 

経営発達支援事業とは、小規模事業者の事業の持続的発展に資するものとして、経営改善普及事業の中でも特に重点的に実施する事業であり、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓、その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものとされています。

 

三鷹商工会においては、現在、平成31年~36年度計画(平成31年3月15日認定)に基づき、諸事業を推進中です。