公開日 2022年06月15日
更新日 2022年08月04日
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。
◇業況特例*1・地域特例*2に該当する場合(令和4年9月末まで)
*1業況特例:生産指標(売上高等)が前年又は前々年同期と比べ3カ月の平均値30%以上減少した事業主
*2地域特例:緊急事態宣言の実施区域又はまん延防止等重点措置の対象区域で知事の要請を受けて時短等に協力する事業主
①休業手当に対する助成率(中小企業4/5、大企業4/5)
②解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業10/10、大企業10/10)
※助成額の上限:対象労働者1人1日当たり15,000円
※学生アルバイト・パート労働者も対象(「緊急雇用安定助成金」として支給)
詳細については厚生労働省HPをご参照ください。