本文へ移動

中小法人・個人事業者のための月次支援金について

公開日 2021年06月09日

更新日 2021年06月09日

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の対象とした「月次支援金」の4月分/5月分の申請が2021年6月16日(水)から開始されます。

中小法人等が上限20万円、個人事業主等は上限10万円となりますが、申請には登録確認機関の登録申請が必要となります。

なお、既に一時支援金を受給された方につきましては、事前確認が不要となります。

 

また、を初めて申請される三鷹商工会の会員の皆様につきましては、一部確認での登録申請が可能な為、登録申請がスムーズに出来ますので、ご相談ください。

非会員様につきましては、事前に帳簿や質疑応答等の全部確認が必要となる為、スムーズな事前登録申請の対応が難しいので、普段お取引のある金融機関や税理士・行政書士等の専門家の方にご相談をしていただくことをお勧め致します。

 

月次支援金

 

リーフレット

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf?0603

 

給付対象や申請の手続き等の詳細については、以下の資料をご覧ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf?0603