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「家賃支援給付金」に関するお知らせ

公開日 2020年07月14日

更新日 2020年07月15日

経済産業省で7月14日火曜日より、家賃支援給付の申請受付が開始しました。

申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日までです。

 

以下のリンクより申請することができます。

https://yachin-shien.go.jp/

※インターネットエクスプローラーでは申請できません。その他のブラウザをお使いください。

 

 

家賃支援給付金とは?

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。


支給対象(①②③すべてを満たす事業者)

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い


給付額

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
算定方法:申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

  支払賃料(月額) 給付額(月額)
法人 75万円以下 支払賃料×2/3
法人 75万円超 50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]
※ただし、100万円(月額)が上限
個人事業者 37.5万円以下 支払賃料×2/3
個人事業者 37.5万円超 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]
※ただし、50万円(月額)が上限

 

家賃支給給付金
 

よくあるお問い合わせ

Q1.申請に必要な書類を教えてください。
A1.今後、追加・変更の可能性がありますが、以下の書類をご用意いただく予定です。
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)※持続化給付金と同様
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)※持続化給付金と同様

Q2.どのようなタイミングで給付金を申請できますか?
A2.申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。 (なお、給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。)

Q3.給付率1/3の上乗せ分が適用され、給付額(月額)の上限が100万円や50万円になるのは、複数店舗を有する事業者だけですか?
A3.支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用されます。

Q4.自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象ですか?
A4.対象ではありません。

Q5.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?
A5.対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。

Q6.借地の賃料は対象ですか?
A6.対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。 (例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)

Q7.管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか?
A7.賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。

Q8.地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象ですか?
A8.対象ですが、給付額の算定に際して考慮される場合があります。

具体的な対象範囲や申請方法、申請開始日等の、本紙以上の制度詳細は検討中であり、準備ができ次第、公表しますので、今しばらくお待ち下さい。
家賃支援給付金の内容に関するご質問は、以下のダイヤルまでお問い合わせください。

相談ダイヤル:家賃支援給付金コールセンター 0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)

家賃支給給付金
 

こちらからPDFのダウンロードもできます。
家賃支給給付金[PDF:391KB]

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