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新型コロナウイルス対策の支援制度等まとめ

公開日 2020年06月22日

更新日 2020年06月22日

もらえる・もどってくる

 

■持続化給付金

対象者:事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者(資本金10憶円以上の大企業を除く)

申請受付期間:2020年5月1日 ~ 2021年1月15日

https://www.jizokuka-kyufu.jp/


■雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置 

対象者:売り上げや減少するなど事業活動が縮小する中、休業手当を支払うなどして雇用維持を図る事業者

申請受付期間:原則、助成申請の支給対象期間の最終日翌日から2カ月以内(特例措置が実施されるのは9月30日まで)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


■家賃支援給付金

対象者:5~12月に売上が前年同月比で1カ月50%以上、または連続3カ月30%以上減少し、家賃や地代の負担軽減が必要な中小企業や個人事業主など

申請受付期間:未定

https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/488


■働き方改革推進支援助成金(テレワークコース等)

対象者:テレワーク導入を進める中小企業事業主

申請受付期間:新型コロナウイルス対策のコース(2020年3月9日 ~ 2020年5月29日)は終了 ▶︎通常のコース 2020年4月1日 ~ 2020年12月1日

https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/171


■小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援助成金(労働者に休暇を取得させた事業者向け)

対象者:2020年2月27日から9月30日までの間に、以下の(1)または(2)の子どもの世話を行う労働者に、労働基準法上の年次有給休暇とは別で有給休暇(賃金全額支給)を取得させた事業主。
(1)新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業した小学校などに通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染したなど、学校を休む必要がある子ども

申請受付期間:2020年4月15日 ~ 2020年12月28日

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html


■新型コロナウイルス感染症による学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

対象者:個人で仕事をする人で、2020年2月27日から9月30日までの間に、以下の(1)または(2)の子どもの世話のために、予定していた業務ができなくなった保護者。
(1)新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業した小学校などに通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染したなど、学校を休む必要がある子ども

申請受付期間:2020年4月15日 ~ 2020年12月28日

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html


■自治体別の休業協力金

対象者:休業要請に応じるなど、自治体が定めた条件を満たす事業者

申請受付期間:未定(第2回を準備中)

https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2pre/index.html

 

借りられる

 

■新型コロナウイルス感染症特別貸付

対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方。
(1)最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
(2)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a;過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高 b;令和元年12月の売上高 c;令和元年10月~12月の売上高平均額。
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
※令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能。

申請受付期間:2020年3月17日 ~

https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/149
 

■民間金融機関において実質無利子・無担保融資

対象者:以下の売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号※、危機関連保証いずれかの認定を受けていること。
個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ) 売上高5%以上現象または売上高15%以上減少(保証料・金利ゼロ)
小・中規模事業者(上記除く)    売上高5%以上減少(保証料1/2)または売上高15%以上減少(保証料・金利ゼロ)
※セーフティネット保証5号の業種については、5月1日をもって全業種を指定

https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008.html


■新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)

対象者:創業3ヶ月以上で売上高が5%以上減少(売上要件:最近1ヶ月の売上高が前年または前々年同期比較)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方。
最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方。
業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方。
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)2019年12月の売上高
(3)2019年10月から12月の平均売上高

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html


■生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(生活衛生事業を営む方)

対象者:生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方。
最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方。
業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方。
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)2019年12月の売上高
(3)2019年10月から12月の平均売上高

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_seiei_m.html


■衛生環境激変特別貸付(旅館業、飲食店・喫茶店営業を営む方)

対象者:新型コロナウイルス感染症により影響を受けた飲食店営業者、喫茶店営業者及び旅館業を営む者。

申請受付期間:2020年2月21日から2020年8月31日まで

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09513.html


■生活衛生改善貸付(生活衛生事業を営む小規模事業者)

対象者:生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた次の方。
常時使用する従業員数が5人(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)以下の会社または個人。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.html


■新型コロナウイルス対策マル経

対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方※。
※商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html


■経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

対象者:社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方。
・最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方
・最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方
・最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方
・最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により、0.1ヵ月以上悪化している方
・社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方
・最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方
・前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方
・前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html


■新型コロナウイルス感染症対応緊急融資

対象者:中小企業者または組合

https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/service/h1aVcyJV1npISrNU


■新型コロナウイルス感染症対応緊急借換

対象者:次の(1)から(6)を全て満たしている方。
(1)中小企業者又は組合であること。
(2)都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)を有し、信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
(3)当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けている(又は、受ける)こと。
(4)事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(完納の見通しが立つ場合などはこの限りではありません。)。
(5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
(6)次のアからエまでを全て満たしている方
ア 新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けていること。
イ 「最近 3 か月間(申込月の前々月を含めること。)の売上実績」又は「今後 3か月間(申込月の翌月を含めること。)の売上見込」が令和元年 12 月以前の直近同期と比較して、5%以上減少していること。
ウ 保証協会の保証付融資を利用していること。
エ 事業計画を策定し、資金繰りの安定化や経営改善に取り組むこと。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/13ffb0bb799f5be8d93b88a338d8303f.pdf

 

免除・猶予してもらえる

 

■個別の事情がある場合の国税の納付猶予制度

対象者:次のいずれかに当てはまる方(・災害により財産に相当な損失が生じた ・ご本人またはご家族が病気にかかった ・事業を廃止し、または休止した ・事業に著しい損失を受けた)

申請受付期間:納期限まで(2020年6月30日までは納期限後でも申請可能)

https://wincovid19.jp/service/bZGyBZGBxXqwUSsMiDyWkQ%3D%3D


■固定資産税等の軽減

対象者:事業収入が減少している中小企業・小規模事業主

申請受付期間:未定

https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/327

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