本文へ移動

在庫酒類の待ち帰り用販売等をしたい料飲店(飲食店)のための「期限付酒類小売業免許」付与のご紹介

公開日 2020年06月17日

更新日 2020年06月25日

在庫酒類の待ち帰り用販売等をしたい料飲店(飲食店)のための「期限付酒類小売業免許」付与

 

国税庁は4月9日、在庫酒類の持ち帰り用販売などをしたい料飲店(飲食店)等に向けて、「期限付酒類小売業免許」を付与することを発表しました。
日本の場合、酒税法に基づき酒場、料理店では、営業場(店舗内)で飲む場合には「販売業免許」は必要ありませんが、例えば持ち帰り(テイクアウト)用など、その営業場(店舗)以外の場所で飲むための酒類を販売する場合には、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から「販売業免許」を受ける必要があります。
新型コロナウイルス感染症拡大で飲食業界が大きな影響を受けていることを踏まえ、今回、これに基因して料飲店(飲食店)等が「酒類小売業免許」を取得しようとする場合は、申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図る観点から、一般の「酒類小売業免許」とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」を設けることとなりました。
この「期限付酒類小売業免許」があれば、料飲店(飲食店)等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用として販売することが可能になります。
「期限付酒類小売業免許」は、2020年6月30日までに提出のあった免許申請書に限る免許で、免許付与から6カ月間という期間限定で使用することが可能です。申請期限が迫っていますので、料飲店(飲食店)の方はお急ぎください。

※自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件としています。
※「期限付酒類小売業免許」で販売できる酒類は、既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れたものの販売に限ります。
※「期限付酒類小売業免許」を付与された料飲店(飲食店)等が、料理に併せるなどして酒類を宅配することは可能ですが、インターネット等を利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売することはできません。(別途、「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要があります)。
※「期限付酒類小売業免許」についても、一般の酒類小売業免許と同様に、酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行う必要があります。
※「期限付酒類小売業免許」を取得する場合において、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する必要があります。

期限付酒類小売業免許

PDFは、こちらからもダウンロードできます。

期限付酒類小売業免許[PDF:272KB]

 

申請様式について、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード