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店舗等に係る月額賃料相当額の2分の1の3か月分(最大30万円)が給付されます。「三鷹市小規模事業者経営支援給付金」の紹介

公開日 2020年05月17日

更新日 2020年06月25日

三鷹市小規模事業者経営支援給付金について

店舗等に係る月額賃料相当額の2分の1の3か月分(最大 30 万円)が給付されます。
新型コロナウイルス(COVID-19)感染症拡大防止の影響により、売上が減少し、資金繰りが苦しい状況となっている小規模事業者(※)の事業活動継続を支援するため、三鷹市内の店舗、事務所等に係る月額賃料相当額 の2分の1の3か月分を給付します。
(※)商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者活性化法)第 2条第1項に規定する小規模事業者(以下に該当する事業者)

給付対象事業者
三鷹市内に賃借により事業所を有し、次の全てに該当する小規模事業者

1)小規模事業者活性化法第2条第1項に規定する小規模事業者
・製造業その他は従業員20人以下、商業・サービス業は従業員5人以下、サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業は従業員20人以下の事業者
2)令和2年4月1日時点で三鷹市に事業所を有し、申請時点で継続して事業を営む事業者
3)前年度の市区町村民税を完納している事業者
4)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年3月から5月までの任意の1か月間の売上高が 前年同月と比較し、20%以上減少した事業者
(ただし、前年から店舗数を増やすなど業容拡大した事業者は、令和2年3月から5月までの任意の1か月間の売上高が業容拡大した月から令和2年2月までの任意の1か月間の売上高と比較して 20%以上減少していること。また、創業後1年未満の事業者は、令和2年3月から5月までの任意の1か月間の売上高が、創業した月から令和2年2月までの任意の1か月間の売上高と比較し、20%以上減少していること)

給付金額
「すべての」市内事業所等の月額賃料(※)相当額の合計の1/2の3か月の金額(30万円まで) 

【例1 賃料 8 万円/月、10 万円/月の2事業所を賃借している場合】
 8 万円×1/2×3か月+10 万円×1/2×3か月=27 万円の給付
【例2 賃料 22 万円/月の場合】
 22 万円×1/2×3か月=33 万円⇒上限額を超えているため、30 万円の給付
(※)賃貸借契約書に定められた店舗・事務所等の賃料(消費税含む。管理費・駐車場代を除く)住居として使用している部分は除く。

申請期間
令和2年5月 18 日(月)から9月 30 日(水)まで 窓口受付時間 8:30~17:15(休日は除く)

申請方法
1)郵送 ⇒ 提出書類を揃えて、〒181-8555 三鷹市野崎1-1-1
三鷹市生活環境部生活経済課商工労政係(小規模事業者経営支援給付金担当) 宛てに「簡易書留」にて送付ください。
2)窓口提出 ⇒ 提出書類を揃えて、三鷹市役所第二庁舎3階 生活環境部生活経済課 商工労政係(小規模事業者経営支援担当)窓口にご提出ください。
※ソーシャルディスタンス確保のため、可能な限り郵送での申請にご協力ください。

小規模事業者経営支援給付金

 

申請の流れ


申請
 【提出書類】
給付申請書兼請求書及び別紙(様式第1-1号(個人事業主用)、1-2号(法人 用)) 
 ※三鷹市生活経済課商工労政係窓口(三鷹市役所第二庁舎3階)、三鷹商工会窓口 にて配布。又は三鷹市 HP からダウンロードも可能。
添付書類
1)申請時点の賃貸借契約書の写し(貸主/借主の氏名・押印、月額賃料、対象物件の 記載部分) 
2)市区町村民税の納税証明書(市区町村民税が非課税の場合は非課税証明書)※
 ※三鷹市に本店登記地(住所)を有する場合は不要 
3)給付金振り込み先の通帳の表紙の次ページの写し融(機関コード、店番号、 口座名義、口座番号が確認できるもの)
4)令和2年3月から5月までの任意の1か月の売上高がわかる書類の写し
 例:売上台帳や試算表等の帳簿類

創業後1年以上の場合
5)事業内容が確認できる書類の写し(法人は確定申告書別表一、個人は確定申告書Bの写し等)  
6)前年同月の売上高がわかる書類の写し(4 と比較するもの)※
 例:前期決算書、確定申告書類(該当部分)の写し等
 ※前年から店舗数を増やすなど業容拡大した場合は、業容拡大した月から令和2年2 月までの任意の1か月間の売上高がわかる書類
創業後1年未満の者
5)個人の場合は開業届の写し、法人は収益事業開始届の写し
6)創業月から令和2年2月までの任意の1か月間の売上高がわかる書類の写し(4 と比較するもの)

□委任状(代理人が申請する場合)※様式は任意

 ↓

三鷹市から給付決定
【書類の審査】
  提出書類をもって、市が内容の審査を実施
【給付可否決定通知書の送付】  
 市から申請者に給付可否決定通知書を送付
【給付金の振り込み】
 申請者の指定口座に市から給付金を振込み(申請から2週間以内)

 ↓

後日
必要に応じて市による検査等の実施(個別連絡)

問い合わせ先
三鷹市生活環境部生活経済課商工労政係        
(小規模事業者経営支援給付金担当)電話:0422-45-1151(内線 2551、2552)
 ※上記連絡先は 5 月 18 日(月)より開設

小規模事業者経営支援給付金

「三鷹市小規模事業者経営支援給付金について」のPDFはこちらからダウンロードできます。
小規模事業者経営支援給付金[PDF:1.27MB]

 

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