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東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金についてのご紹介

公開日 2020年05月07日

更新日 2020年06月25日

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金

 

東京都は、新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の感染リスクを徹底的に低減するため、自主的に休業する理美容事業者に対して給付金を支給いたします。


東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の概要


趣旨:
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守るSTAY HOME週間」において、徹底的に低減するため、自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金を支給いたします。

支給額:
15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)

対象要件:
〇東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主が対象となります。
今回の給付金は、自主的に休業する理美容事業者を対象としています。
4月29日以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
都内の事業所の自主的な休業を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
〇令和2年4月30日から5月6日の間、自主的に休業していただいた事業者が対象となります。

今後の流れ:
問合せ先 申請手続などの詳細な問合せに対応するための体制を構築します。(下記の窓口にて対応いたします)
お問い合わせ
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567
募集要項公表、受付開始 5/7(木) 
募集要項公表と同時に、WEB申請サイト(※)を立ち上げ、申請受付を開始します。
https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/
給付金の支給 5月下旬~
申請手続
申請受付期間
 令和2年5月7日(木)~6月15日(月)

申請方法:
1)専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
2)郵送も可能です。

申請に必要な書類:
1)給付金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
2)営業活動を行っていることが確認できる書類
(例)確定申告書の控え、住民税申告書の控え など
3)営業に必要な許可等取得していることがわかる書類
(例)営業許可証(確認済証)の写し など
4)休業の状況が確認できる書類
(例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
5)本人確認書類(写し)
(例)[法人] 法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類 [個人] 運転免許証、パスポート、保険証等の書類
6)誓約書
7)支払金口座振替依頼書

ご協力いただいた事業者の紹介:
自主的に休業いただいた事業者として、施設名(屋号)を都のホームページでご紹介させていただきます。
※5月7日(木)に募集要項が公表されたことに伴い、予定であった内容の更新を行っております。

実施概要:
実施概要[PDF:204KB]

実施概要


お問い合わせ:
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567

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