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コロナウイルス感染症に関する緊急対応策のご紹介

公開日 2020年04月08日

更新日 2020年06月25日

コロナウイルス感染症に関する緊急対応策関連資料一覧

経済産業省、厚生労働省から以下のとおり、各支援策のパンフレット等が公表されておりますので、ご活用ください。なお、今後変更や詳細決定がされていくこともあります。
 

事業者向け全般

事業者向けの支援策全般が記載されているパンフレットです。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ【経済産業省】

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
 

金融関連 [経済産業省]

日本公庫の特別貸付/特別無利子制度/コロナ対策マル経/セーフティネット保証等の各事業が1枚にまとまって記載されているPR資料です。

新型コロナウイルス感染症の影響への対応に関する予備費(経済産業省関連)のPR資料

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2019/pdf/20200310_03.pdf
 

雇用関係 [厚生労働省] (1)雇用関係対策全般

雇用調整助成金の特例措置や保護者の休暇支援等の支援策をまとめたリーフレットです。

コロナ支援策をまとめた事業主向けのリーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000612981.pdf
 

雇用関係 [厚生労働省] (2)雇用調整助成金の特例

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に支払った休業手当や賃金等の一部を助成する制度の概要資料です。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては追加特例を実施しております

https://www.mhlw.go.jp/content/000618281.pdf

 

新型コロナ感染症に係る日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資について

日本政策金融公庫が行っている新型コロナ感染症に係る国民生活事業の第二弾についてご紹介いたします。

新型コロナウイルス感染症対策特別貸付

適用開始日:3月17日(火)〜

貸付対象者:新型コロナウイルス感染症の発生の影響を受け、最近1か月間の売上高が5%以上減少している事業者

貸付限度額:別枠6,000万円

貸付利率
○3,000万円以内まで 当初3年間:災害利率▲0.9%(0.45%) 4年目以降:災害利率
○3,000万円超 全期間:災害利率(1.36%)

貸付期間(据置期間): 設備:20年(5年) 運転:15年(5年)

その他
○一定の条件に該当した場合、一定範囲を無利子化
○一定の条件に該当した場合、SN貸付及び激変貸付から遡及適用可能
○法人の場合、一定の条件(注)に該当した場合、経営者保証を免除できる
(注)法人・個人一体性解消要件、直近期の決算期において責務超過となっていないこと及び借入返済が可能と判断されることのいずれも満たす場合をいう。
 

新型コロナウイルス感染症対策マル経

適用開始日:3月17日(火)〜

貸付対象者:新型コロナウイルス感染症の発生の影響を受け、最近1か月間の売上高が5%以上減少している事業者

貸付限度額:別枠1,000万円

貸付利率:当初3年間:経営改善利率▲0.9%(0.31%) 4年目以降:経営改善利率(1.21%)

貸付期間(据置期間): 設備:10年(4年) 運転:7年(3年)

その他
○一定の条件に該当した場合、一般マル経を遡及適用可能 ※無利子化の対象外

申請受付・お問い合わせ: 日本政策金融公庫 三鷹支店

 

【新型コロナ対応】不況対策緊急資金 【新型コロナ対応】特別不況対策緊急資金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営に影響を受ける市内事業者の皆様に向け、既存の融資あっせん制度「不況対策緊急資金」と「特別不況対策緊急資金」が使いやすくなります。 既存制度の限度額(800万円)までご利用中の方、売り上げの落ち込みが少ない方にもご利用いただけます。

受付期間:令和2年4月1日(水)〜令和3年3月31日(水)

用途及び限度額:運転資金1,600万円 注)既存制度「(特定)不況対策緊急資金」との合計額

借受人負担利率:年利0.35% 注)市から1.625%利子の補給後の利率

返済期間:6年以内(据置期間12か月を含む)

信用保証料補助:全額補助(東京信用保証協会の保証付き融資です)

対象となる方:融資あっせんの基本要件(下欄参照)を満たし、次のいずれかを満たす方
(1)新型コロナウイルス感染症の感染拡大により最近1か月の売げ高(生産額)が1〜3年前のいずれかの年の同月と比較して減少している。(減少額は問わない)
(2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大により最近1か月及び今後2か月を含む3か月の売げ高(生産額)の見込みが1〜3年前のいずれかの年の同期と比較して減少している。(減少額は問わない)

融資あっせんの基本要件
法人>市内に引き続き1年以上本店所在地を有する中小企業者で、(1)〜(5)全てに該当する方。
個人事業主>市内に引き続き1年以上住所を有する個人で、(1)〜(5)全てに該当する方。
(1)市内又は近隣地域(武蔵野・調布・小金井・府中・世田谷・杉並)に事業所があり、同一事業を引き続き1年以上営む
(2)市民税・法人市民税を滞納していない
(3)連帯保証人が1人以上いる(個人の場合は原則不要、法人の場合は原則代表者個人)
(4)東京信用保証協会の保証対象業種である
(5)事業に必要な許認可等を受けている

取扱金融機関:みずほ銀行三鷹支店|三菱UFJ銀行支店|三菱UFJ銀行三鷹中央支店|きらぼし銀行三鷹支店|きらぼし銀行武蔵境南支店|八十二銀行三鷹支店|西武信用金庫三鷹市支店|昭和信用金庫三鷹支店|多摩信用金庫三鷹駅前支店|多摩信用金庫三鷹下連雀支店|多摩信用金庫武蔵境南支店|大東京信用組合三鷹支店|大東京信用組合吉祥寺支店|芝信用金庫仙川支店

あっせん申込に必要な書類
必要書類(各1通)
共通書類
●市所定のあっせん申請書
●市所定の売上高(生産額)等比較表
●売上高(生産額)比較表に記載した金額の確認書類
●許認可書等の写し(必要な事業のみ)
個人事業主の場合
●市民税「納税証明書」平成31年度 ※課税のない方は「平成31年度 市民税・都民税非課税証明書」
●確定申告書及び決算書等の写し 令和1年分
法人の場合
●直近事業年度の法人市民税「納税証明書」
●直近事業年度の確定申告書及び決算報告書等の写し
●履歴事項全部証明書

ご注意
●できるだけ実印(法人は代表者印)をおもちください。書類確認の際、訂正印として用いる場合があります。
●代理人が申請の際は、委任状が必要です。
●返済方法は、元金均等の割賦償還となります。
●審査は、あっせんの可否を市が、金融上の審査を金融機関と保証協会がそれぞれ行います。

申請受付・お問い合わせ: 三鷹市生活経済課商工労政係 融資あっせん担当

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